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2020年2月 9日号
<1冊丸ごと 男と女のトリセツ>事実婚やLGBTは? 義父を介護したら? ケース別 相続の鉄則
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事実婚やLGBTは? 義父を介護したら? ケース別 相続の鉄則

<1冊丸ごと 男と女のトリセツ>

相続をめぐる男と女のトリセツが大きく変化している。2018年7月、相続法制に関する民法が改正され、昨年から今年にかけて段階的に施行されているからだ。カップルの関係性も多様になり、一筋縄ではいかなくなった。まずは自分の立場を知って、備えたい。

一昨年より以前に相続法が大きく改正されたのは、まだ昭和の1980年のこと。当時に比べると、この40年で被相続人(死亡した人)の高齢化が進んだ。89年に38・9%だった80歳以上の被相続人の割合は、2013年には68・3%まで増加しているのだ(第25回税制調査会「財務省説明資料〈相続税・贈与税〉」15年10月27日より)。そのため、旧来の法律では対応できない事例が増えていた。

『自分でできる相続税申告』(自由国民社)などの著書があり、相続問題に詳しい税理士の福田真弓さんは、高齢化による相続トラブルについて次のように話す。

「夫に先立たれた高齢の妻が、遺産を子どもに分割するために住む家を売却し、困窮するケースが報告されるようになりました。また、従来の自筆証書遺言は、財産目録まですべて手書きしなければならず、高齢者が一人で作成するにはハードルが高いものでした。そこで、新制度の創設と過去の判例の明文化によって、時代に即した相続法に見直されることになったのです」

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